GUIDE

それぞれに特性が異なる車をご用意しています。ご利用になるシーンに合わせてお選びいただければ、きっと比類のないドライビングプレジャーをお感じいただけることと思います。

・官能的なドライブフィールのボクスターS。
・恐怖を覚えるほどのパワー M3。
・家族旅行やサイクリングツアーが楽しめる7人乗りトゥーラン。
・興奮と快感の連続! アドレナリンが溢れるケータ―ハム。
・4輪では体験できない極上の悦び RnineT。

お客様にピッタリの車両をお選びください。

 

■ ご利用の流れ

STEP.1

車種を選ぶ

車の画像をタップするとご予約フォームになります。
ご予約の際は約款をご確認ください。

STEP.2

予約フォームの送信

ご利用日の10日前までに予約フォームを送信してください。
翌日に担当者よりご連絡をさせていただきます。
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。

STEP.3

車両のご確認とご面談

はじめてのお客様はご予約後に車両のご確認とご面談をお願いしています。
※日時と場所はお客様のご希望を伺います。
ご面倒をおかけします。ご理解をいただけますようお願い申し上げます。

STEP.4

レンタルプランのご選択

各車両には2つの料金プランがございます。レンタカーに適用させる保険でプランをお決めください。
運転免許証、クレジットカード、社員証、自動車保険証(プランBの方)をご提示ください。

STEP.5

ご出発(お貸し出し)

お車の引き渡し(出発)は当店です。出発の30分前にお越しください。
お客様専用の駐車場がございます。(1台まで無料)
ETCカード、印鑑、自動車保険証(プランBの方)、お支払い現金をご持参ください。

STEP.6

ご返却

到着時のお車の引き渡しは当店になります。
お引き渡しの手続きに30分を要します。
到着がご予定から60分以上前後する場合はお電話ください。

 

■ 2つのレンタルプランをご用意

レンタカーで事故を起こし第三者と当店に損害を与えた場合はお客様に賠償責任が発生いたします。そのため、安心してお乗りいただくためにクリフコーストではレンタカーに適用させる保険に応じて料金が異なる2つのレンタルプランをご用意しています。

 

プランA 当店の自動車保険を適用するプラン
自動車保険をお持ちでない方はこちらになります。
当店では下記の補償を限度額とした保険をご用意しています。 ※車両補償の免責10万円はご負担いただきます。

対人 1名につき 無制限
対物 1事故につき 無制限
人身傷害 1名につき 3,000万円
車両補償  -  時価額(免責10万円)

 

プランB お客様の自動車保険を適用するプラン
お客様がすでにお持ちの自動車保険の『他車運転危険特約』をレンタカーに適用するプランです。こちらはレンタル料金を低価格に抑えるためにご用意したプランです。自動車保険をお持ちの方が対象になります。

※他車運転危険特約とは、ご契約者様が他人の車やレンタカーで事故を起こした場合にご自分の保険で賠償することができる特約です。( ほとんどの任意保険に付帯しています) 下記の補償を満たす保険をお持ちの方はプランBをおすすめします。

対人 1名につき 無制限
対物 1事故につき 無制限
人身傷害 1名につき 3,000万円
車両補償 一般条件(自損事故補償あり) 時価額(免責10万円以内)

 

 

■ ロードサービスについて

クリフコーストの車両には緊急時に対応する以下の無料サービスがございます。

ロードサービス
対応車両 全車両
車両搬送サービス 1回の事故に搬送費15万円(税込)を上限に補償されています。15万円を超える部分はお客様のご負担となります。搬送先は当社指定工場です
緊急時応急対応サービス 故障やバッテリー上がり等のトラブルで走行できない場合、30分を限度とする応急対応サービスがございます。

 

 

■ 予約変更・キャンセル

・ キャンセルはタイミングによって下記の料金を申し受けます。(19時以降は翌日扱い)
・ キャンセル料金を避けるためにお早めにご連絡ください。
・ 予約日の変更は前日まで可能です。お電話でお受けします。キャンセル料金はいただきません。
・ 他のお客様のご予約状況によってはご希望にそえない場合がございます。

キャンセル日 キャンセル料金
予約乗車日の7日前迄 無料
予約乗車日の3日前迄 基本料金の10%
予約乗車日の前日迄 基本料金の20%
予約乗車日の当日 基本料金の30%

 

 

■ 貸渡約款

第1章 総  則

第1条(約款の適用)

1 クリフコースト(以下「CC」)と借受予約者ならびに借受人と運転者はこの約款の定めにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」)の予約申込をおこない、CCが予約申込を承諾した場合、CCは借受人にレンタカーを貸し渡すものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2 CCは、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で細則および特約を設けることがあります。その場合は、CC、借受人及び運転者はこの約款と同様に細則および特約を厳守するものとします。

第2章 予  約

第2条(予約の申込み)

1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、車種、借受開始日時、借受期間、運転者、その他、借受条件を明示して予約の申込みを行うこととします。
2 借受人がCCのレンタカーをはじめて利用する場合、借受人の予約は仮の予約とします。
3 前項の場合、仮の予約後に借受人によるレンタカーの現車確認とCCによる借受人の面談審査を行うこととします。
4 前項のccによる面談審査では、以下のことを確認することとします。
  (1)借受人と運転者の免許証 
  (2)借受人と運転者の交通違反歴と事故歴
  (3)借受人の勤務先社員証と勤続年数
  (4)同乗者の人数と幼児(6歳未満)の有無
  (5)レンタカーの使用目的
5 第2項の仮の予約は、借受人がレンタカーを確認したうえで引き続き借り受けを希望し、且つ、CCが前項の確認事項のすべてを承認し且つ借受人が明示する第1項の借受条件を認めた場合に予約に応じるものとします。

 

第3条(予約の変更)

1 借受人は、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめCCの承諾を受けなければいけません。

 

第4条(予約の取消しと貸渡しの拒絶)

1 借受人及びCCは、双方ともに予約を取り消すことができます。
2 借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は、ホームページに定めるキャンセル料をCCに支払うものとします。
4 車両の不慮の故障、または前貸渡し顧客の責による損傷、事故、盗難、不返還、または車メーカーのリコールなどによってCCがレンタカーを貸渡しできない場合、CCはいつでも契約を取り消すことができます。またこの取り消しによって生じる借受人および同乗者の損害に対してCCはいっさいの責を負わないものとします。
5 CCの怠慢(前項以外の原因)によって契約不履行があった場合、CCは借受人のキャンセル料と同金額の違約金を支払うこととします。
6 天災を原因とする予約の取り消しは双方ともに損害の責を負わないものとします。
7 CCは、貸渡日の天候状態によって、いつでも借受人の予約の取消および貸渡しの拒絶ができます。この場合、借受人と運転者はCCの取消と拒絶に従い、一切の損害をCCに請求できません。
8 CCが借受人や同乗者の健康状態等で安全上の問題を推測し安全でないことを予測した場合、CCは貸し渡しを拒絶できます。この場合、借受人と運転者はCCの判断に従いこの取り消しによる損害をCCに請求することはできません。
9 第4条の各項にあげるCCの予約の取消や貸し渡しの拒絶によって生じる借受人および同乗者の損害にたいしてccはいっさい損害の責を負わないものとします。

 

第5条(代替レンタカー)

1 CCは、借受人からの予約が成立しているレンタカーを貸し渡すことができないときは、他のレンタカー(以下「代替レンタカー」)の貸渡しを申し入れることができます。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、CCは予約時と同一の貸渡し条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約車種より高いときは、予約を受けた車種の貸渡料金とします。また予約された車種の貸渡料金より低い場合は代替レンタカーの貸渡料金とします。
3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

 

第6条(免  責)

1 CCによる予約の取消または貸渡しの拒絶または貸渡中のレンタカーの故障など、何らかの契約不履行があった場合、CCは一切の責を負わないこととし、仮受人と同乗者はいかなる損害も請求することはできないこととします。

 

第7条(貸渡契約期間中における借受人のその他の予約)

1 借受人は、貸渡契約期間中の宿泊施設やその他に予約の申込みをすることができます。
2 前項の予約申込みを行った借受人はその予約についてすべての責任を負うこととし、この予約についての変更や取消しによって生じる予約先への損害の責はすべて借受人が負うものとします。
3 第4条の契約不履行によって借受人が被る損害の責についてCCはその責を負いません。
4 借受人および同乗者の行為による社会的責任および賠償責任についてCCは一切関係はなくその責を負いません。

 

第3章 貸 渡 し

第8条(貸渡契約の締結)

1 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、CCはこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すレンタカーがない場合、又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人はCCに第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 CCは、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、運転者の運転免許証の写しを添付するために、貸渡契約の締結にあたり借受人及び借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、借受人及び運転者は運転免許証を提出しなければいけません。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 CCは、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類やクレジットカードなどの提出を求め、提出された書類等の写真をとることができます。
5 CCは、貸渡契約の締結にあたり、貸し渡し期間中に借受人及び運転者と連絡をとるための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 CCは、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、貸渡契約時に現金による支払いを求めます。
7 CCは、借受人又は運転者が規約に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができます。なお、この場合第4条に定める予約の取り消しとみなし、借受人はホームページに定めるキャンセル料をCCに支払うものとします。
8 借受人は、6才未満の幼児を同乗させる場合、公的に認められる安全性の高いチャイルドシートを持参し、借受人の責任で装着して幼児に使用するものとします。

 

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、CCは貸渡契約を締結しません。また締結後に下記が発覚した場合は貸渡契約を即時解除します。第9条の各号のいずれかでCCが契約の拒否や解除をおこなった場合、CCは一切の責任を負いません。また、厚生労働省が発するカスタマーハラスメントに抵触する行為を受けたとCCが判断する場合は警察または他の有資格者に通報し対応を依頼します。借受人および運転者の行為が第9条に該当するか否かの判断基準はCCにあります。借受人はCCの判断に対して何ら主張できないことをあらかじめ承諾した上で予約をおこなってください。

(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると判断したとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると判断したとき。
(4)第8条8項のチャイルドシートの持ち込みおよび設置をせずに6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)借受人及び運転者及び同乗者の容姿言動が、暴力団関係者又は反社会的組織に属する者を憶測させたとき。
(6)厚生労働省が発するカスタマーハラスメントに抵触する行為を受けたとき。
(7)(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト
(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
(8)CCの従業員、顧客、その他の関係者に対して、暴力的行為、若しくは合理的範囲を超える要求、及び暴言や威力や威圧的な態度をとったとき。
(9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いてCCの信用を棄損、又は業務を妨害したとき。
(10)刑法第223条(脅迫、ゆすり、土下座)、第233条 (名誉棄損)、第234条 (暴言、暴行の業務妨害)を犯そうとした時、または犯した時
(11)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(12)その他CCが不適当と認めたとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、CCは貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2)第2条第4項の内容に偽りがあったとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(4)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第23条第1項に掲げる事実があったとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(7)貸渡しできるレンタカーがないとき。
(8)別に明示する条件を満たしていないとき。
3 予約成立後に第9条に該当する事があった場合は、その時点で予約の取消しがあったものとして取り扱い、予約者または借受人はホームページに定めるキャンセル料と同額の金額をCCに支払うものとします。

 

第10条(貸渡契約の成立等)

1 貸渡契約は、借受人がCCに貸渡料金の全額または一部を支払い、CCが借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の貸渡料金はレンタカー返却後に清算される貸渡料金の総額の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時にCCで行うものとします。

 

第11条(貸渡料金)

第1 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、CCはそれぞれの金額又は計算根拠を請求明細書に明示することとします。
(1)基本料金
(2)特別装備料
(3 運転者追加料金
(4)燃料代
(5)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、CCが九州運輸局福岡運輸支局長(以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金とします。

第12条(借受条件の変更)

1 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめCCの承諾を受けなければならないものとします。
2 CCは、前項による借受人の借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じると判断するときはその変更を承諾しないものとします。

 

第13条(点検整備及び確認)

1 CCは、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 CCは、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人が、借り受けるレンタカーの点検整備の実施内容(第2項)を自らも確認することでレンタカーが安全で整備不良がないことを承認し、さらに別に定める点検表に基づいた車体の外観確認をおこない、そのうえでレンタカーを借り受けることを希望した場合に貸渡契約を締結することとします。
4 前項の借受人によるレンタカーの確認によって整備不良が発覚した場合、CCは借受人の予約と車両の貸し渡しを取り消すことができるものとします。

 

第14条(貸渡証の交付と携帯)

1 CCは、レンタカーを引き渡したときは、九州運輸局福岡運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人および運転者は、レンタカーの使用中、交付を受けた貸渡証を常に携帯することとします。
3 借受人および運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨をCCに通知するものとします。
4 借受人および運転者は、レンタカーを返還すると同時に貸渡証をCCに返還するものとします。

 

第4章 使  用

第15条(管理責任)

借受人および運転者は、レンタカーの引渡しを受けてからCCに返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)法令、約款、細則、取扱説明書、その他CCが提示する使用法を遵守してレンタカーを使用し保管するものとします。

 

第16条(日常点検整備)

1 借受人又は運転者は、自らの責任をもって使用中のレンタカーを毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をおこない必要な整備を実施しなければならないものとします。

 

第17条(禁止行為)

1 借受人叉は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)CCの承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業その他営業活動に類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用、又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及びCCの承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸、又は他に担保の用に供する等、CCの権利を侵害する一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標叉は車両番号標を偽造若しくは変造、叉はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(5)各種テスト若しくは競技に使用すること。
(6)サーキット走行すること。
(7)他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(8)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(9)CCの承諾を受けていない損害保険に加入すること。
(10)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

 

第18条(違法駐車の場合の措置等)

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人叉は運転者は違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担し支払うものとします。
2 CCは、警察からレンタカーの駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーの移動と引き取りを指示するとともにレンタカーの借受期間満了時又はCCの指示する時までに管轄する警察署に出頭して違反を処理する旨を指示します。その場合、借受人又は運転者はCCの指示に従うものとします。なお、CCは、レンタカーが警察により移動された場合、CCの判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 CCは、前項の指示を行った後、違反処理の状況を交通反則告知書叉は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、CCは何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求します。借受人叉は運転者は、違法駐車をした事実及び違反者として警察署に出頭して法律上の措置に従うことを自認するCC所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名しなければなりません。
4 CCは、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができ、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 CCが、道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、また借受人若しくは運転者の探索に要した費用や車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合は、CCは借受人叉は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、CCの指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)探索に要した費用及び車両の移動、保管費用、引取り等に要した費用、CCが別に定める駐車違反違約金
(3)CCが別に定める駐車違反違約金は3万円とします。
(4)貸渡契約延長の場合は、延長費用、営業損害費用、その他約款および細則に定めるすべての費用
6 借受人又は運転者が、第5項に基づきCCが請求した金額をCCに支払った場合において、借受人又は運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、CCが放置違反金の還付を受けたときは、CCは既に支払いを受けた駐車関係費用のうち放置違反金のみを借受人又は運転者に返還するものとします。

 

第5章 返  還

第19条(返還責任)

1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までにCCの営業所に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反した場合、借受人又は運転者は貸渡契約書、細則、ならびに規約に定められたすべての費用を支払うものとします。
3 借受人又は運転者が天災により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合、CCに連絡しCCの指示に従う場合に限り、CCに生ずる損害の責を負わないものとします。

 

第20条(返還時の確認等)

1 借受人又は運転者は、CC立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合タイヤやウオッシャー液など通常の使用によって消耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、ハイオクガソリンを満タンに給油して返還するものとします。
3 借受人又は運転者は、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還し、CCはレンタカーの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

 

第21条(借受期間変更時の貸渡料金)

1 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2 借受人は、第12条第1項によるCCの承諾を受けることなく、無断で借受期間を超過した場合、料金表に明示する無断超過料金を、貸渡契約期間を超過した日数と時間に応じて支払うものとします。

 

第22条(返還場所等)

1 借受人は、レンタカーをCCの営業所に返還できない場合は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料 = レンタカーをCCの営業所に返還するために費やす全費用の1.5倍
2 借受人は、第12条第1項によるCCの承諾を受けることなく、レンタカーをCCの営業所以外に返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
無許可の返還場所変更違約料 = レンタカーをCCの営業所に返還するために費やす全費用の2倍

 

第23条(不返還となった場合の措置)

1 CCは、借受人叉は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、ccの営業所にレンタカーを返還せず、かつ、CCの返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2 CCは、前項に該当することとなった場合、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者へ聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は第28条の定めによりCCに与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用、規約に記載されるすべての賠償金を負担するものとします。

 

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、CCに連絡するとともに、CCの指示に従うものとします。

 

第25条(事故発生時の措置)

1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは直ちに運転を中止し、交通事故、自損事故、盗難、いたずらなど、その大小にかかわらず法令上の措置をとり、次に定める措置をとるものとします。
(1)負傷者がいる場合は救助し、救急車(119)、警察(110)に連絡すること。
(2)自損事故または交通事故の大小その状況を問わず、すべての事故は警察に事故届をおこなうこと。
(3)貸渡契約において、レンタカーに適用する保険が借受人および運転者が契約する自動車保険である場合は、借受人および運転者が契約する自動車保険会社に連絡を行うこと。
(4)CCに、事故状況ならびに上記(1)(2)(3)の詳細内容を報告しCCの指示に従うこと。
(5)レンタカーの修理を行う場合はCCの指定工場で行うこと。
(6)借受人又は運転者は自動車保険会社の調査に協力すること
(7)CCが必要とする書類等を遅滞なくすべて提出すること。
(8)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめCCの承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、事故の対応と処理のすべてを自らの責任において解決させること。
3 CCは、借受人又は運転者の事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力すること。

 

第26条(盗難など発生時の措置)

1 借受人又は運転者は、レンタカーに盗難やいたずらなど何らかの損害を受けた場合は、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)被害状況等をCCに報告し、CCの指示に従うこと。
(3)貸渡契約の条件が、借受人および運転者が契約する自動車保険をレンタカーに適用している場合は、借受人と運転者が契約する自動車保険会社に連絡を行うこと。
(4)借受人また運転者がレンタカーに適用させる自動車保険において、レンタカーに被った損害が免責事項に該当し保険会社から補償をうけることができない場合は借受人または運転者が賠償すること。
(5)借受人また運転者は、第26条の損害について、その対応と処理を自らの責任で解決させること。

 

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

1 使用中において、故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要するすべての費用を負担することとします。
3 借受人又は運転者は、第27条第1項によって貸渡契約が終了する場合、レンタカーをCCの営業所に返還するまでの貸渡料金を支払うものとします。
4 貸渡契約は第13条第3項の借受人又は運転者の車両確認の後に締結することとします。これによりレンタカーの使用中に生じる故障や不良についてはCCに責任はなく、貸渡契約後(出発後)のレンタカーの使用中のパンク、バッテリー故障などすべての故障は借受人または運転者の責任とします。
5 前項の故障により貸渡契約が終了した場合は受領済みの貸渡料金の返還はしないものとします。またレンタカーの返還が借受期間を延滞する場合は延長料金を申し受けるものとします。
6 貸渡契約成立の前(出発前)に故障等が発覚した場合、借受人はCCから代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
7 レンタカーの使用不能によって借受人及び運転者と同乗者に、何らかの損害が生じた場合、CCはその損害について一切責任がないものとします。また借受人及び運転者と同乗者はその損害を請求できないものとします。

 

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

1 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中に第三者およびCCに損害を与えた場合、その損害のすべてを賠償するものとします。
2 前項のCCの損害とは、交通事故、もらい事故、自損事故、盗難、浸水、冠水、水没、いたずら、当て逃げ、飛石傷、パンクやバッテリー上がりなどの故障全般、車内の傷や汚損や臭気など車両の価値が下がる損害、及びレッカー移動料や保管料などレンタカーを復旧させるまでに費やした損害、及びレンタカーを使用できないことによるCCの営業損害とします。
3 借受人又は運転者がレンタカーの使用中に前項の損害を与えたことでCCがレンタカーを使用できない場合、借受人又は運転者はレンタカーが再営業できるまでの期間に対してレンタル料金と同額の営業補償を支払うものとします。

 

第29条(保険・補償および料金について)

1 CCのレンタカーにはホームページに記載する2つのレンタルプランがあり、借受人がレンタカーに適用する自動車損害保険によって基本料金が決まることとします。
2 借受人が、レンタカーに付帯する第29号第3項の保険を借り受けるレンタカーに適用する貸渡契約を締結する場合は、ホームページに記載する貸渡料金とします。
3 借受人が、レンタカーに付帯する保険の適用を選択する場合、以下の補償を限度額とする保険による補償があります。但し、借受人及び運転者と同乗者が車両に損害を与えた場合は、保険の免責10万円まで借受人が負担することとします。
(1)対人補償   1名につき  無制限(免責なし)
(2)対物補償   1事故につき 無制限(免責なし)
(3)車両補償   自損事故補償あり レンタカーの時価額まで(免責10万円)
(4)搭乗者補償  1名につき  3000万円
4 借受人が、借受人および運転者全員各自が保有する他車運転危険担保特約が付帯する一般条件の自動車損害保険をレンタカーに適用することを希望しccがそれを認める貸渡契約を締結する場合は、ホームページに記載する貸渡料金とします。尚、借受人および運転者の保険の補償は以下の内容を必須とします。
(1)対人補償   1名につき  無制限(免責なし)
(2)対物補償   1事故につき 無制限(免責なし)
(3)車両補償   自損事故補償あり レンタカーの時価額まで(免責10万円以内)
(4)搭乗者補償  1名につき  3000万円
5 借受人が予約する際、借受人が前項を希望する場合は、貸渡契約日の5日前までに前項の補償内容を証明する運転者全員の保険書類をCCに提示することとします。
6 借受人及び運転者は、レンタカーに適用する各々の保険の補償制度の免責事由を十分に認識し、それを承諾したうえでレンタカーを使用することとします。
7 借受人及び運転者がCCに損害を与え、その損害のすべてを保険会社の補償で受けられない場合は自己の責任で全てを賠償する旨を誓約する第30条(覚書の締結)を承諾・押印するとともに貸渡契約を締結することとします。
8 借受人と運転者はいかなる理由を問わず、第三者およびCCに損害を与えた場合は保険と連帯して損害のすべてを賠償することとします。
9 CCが、借受人又は運転者が負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は直ちにCCの支払額をCCに弁済するものとします。
10 借受人は、運転者および同乗者が第28条(賠償及び営業補償)の損害を与えたにもかかわらずその賠償責任を十分に果たさない場合は、運転者と同乗者が与えた損害を借受人が賠償することとします。
11 損傷したレンタカーの復旧は、CCが指定する修理工場と修理期間で行うこととします。

 

第30条(覚書の締結)

1 CCと借受人は、貸渡契約の際に以下の覚書を締結することとします。

________________________

覚書

借受人○○○○○(以下、「借受人」と表記する。)とCLIFF COAST(以下、「CC」と表記する。)は,借受人とCC間における令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日付の自動車貸渡契約(以下,「本契約」と表記する。)に関し,以下のとおり,確認及び合意する。 
第1条(貸渡対象車両についての確認)
 借受人とCCは,(1)CCが借受人に対し,本契約の貸渡対象車両(以下,「本車両」と表記する。)が,①外国産の輸入高級車であること,②一般的な国産車と異なり,愛好家の間でプレミア価格がつくような車両であること,③一般的な国産車と異なり,損傷による修理には長期の期間,多額の修理費用がかかる場合があること,④一般的な国産車と異なり,同型式・同年式の車両を再調達することが不可能若しくは著しく困難となる場合があることについて十分に説明したこと,(2)借受人は,同①②③④について十分に理解し承認したうえで本契約を締結したことを確認する。
第2条(貸渡約款についての確認)
 借受人とCCは,(1)本契約にはCCのホームページ上の貸渡約款が適用になること,(2)借受人はCCのホームページ上に掲載されている貸渡約款及び細則を確認し,その内容を理解したこと、(3)貸渡約款28条及び29条ならびに細則の内容が別紙のとおりであり,本覚書締結時において借受人及び運転者全員がCCからその内容説明を受けたことを確認する。
第3条(損害賠償に関する合意)
1 借受人又は運転者が本車両の借受期間中に本車両を毀損させた場合,借受人及び運転者は,CCに対し,(1)CCが被った損害を全額賠償すること,(2)損害の回復として完全復旧の修理を前提とすること,(3)完全復旧の修理にかかる費用全額及び営業補償他を,車両損傷に関する損害として賠償することを約束する。
2 借受人及び運転者が加入する保険会社が,本車両の時価相当額を修理費用よりも低く(経済的全損)評価したため,同保険会社から完全復旧するための修理費用全額が支払われなかった場合であっても,借受人及び運転者は,CCに対し,別途、不足分(完全復旧するための修理額から保険会社による時価評価額を差し引いた差額分)を支払うことを約束する。
3 万が一,本車両を完全復旧するための修理が物理的に困難であった場合,CCが本車両を購入した金額及びその車両に加えた特別な価値に費やした費用の総額を「車両損傷に関する損害金の総額」とし,同保険会社からこの「車両損傷に関する損害金の総額」相当額が支払われなかった場合,借受人及び運転者は,CCに対し,別途、不足分(車両損傷に関する損害金の総額から保険会社による時価評価補償額を差し引いた差額分)を支払うことを約束する。

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
借受人 住所 ○○○○○○○○○○
氏名 ○○○○○    ㊞
運転者 住所 ○○○○○○○○○○
氏名 ○○○○○    ㊞
CC  福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目1番21号
   CLIFF COAST ㊞

以上
________________________

 

第8章 貸渡料金(特別料金)について

第31条(特別料金)

1 CCは、借受人および運転者が、CCのレンタカーを借り受けるにあたり、第29条第4項の保険に加入し、事故の際は自身の保険を適用することに承諾し、さらに第30条の覚書を締結してレンタカーを借り受ける場合は通常の貸渡料金と異なる特別料金で貸し渡すこととします。

 

第9章 貸渡契約の解除

第32条(貸渡契約の解除)

1 CCは、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当するときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求できることとします。この場合、CCは受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 

第33条(同意解約)

1 借受人は、使用中であっても、CCの同意があれば所定の解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、CCは、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金と解約手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

第10章 個人情報

第34条(個人情報の利用目的)

1 CCが借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他のCCが取り扱っている商品の紹介、及びその他のサービスの提供並びに各種イベント等の開催の宣伝広告物の送付、eメールの送信等により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)CCの取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として借受人又は運転者に対してアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行うものとします。

 

第35条(個人情報の登録及び利用の同意)

1 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合に、借受人又は運転者の、氏名、生年月日、運転免許証番号、社員証、クレジットカード、その他、貸渡契約の際に明示した個人情報がcc及び第三者に利用されることに同意するものとします。
(1)CCが、第33条各号のいずれかを目的として利用するとき
(2)CCが、道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(3)CCに対して、第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(4)借受人又は運転者が、CCに与えた損害の損害賠償を行わない場合
(5)第23条に規定する不返還があったと認められる場合

 

第11章 雑  則

第36条(相  殺)

1 CCは、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者のCCに対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

第37条(遅延損害金)

1 借受人又は運転者は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、CCに対し年率5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第38条(約款及び細則)

1 CCは、予告なく約款及び細則を改訂し、又は貸渡契約に付帯する細則を別に定めることができるものとします。
2 CCは、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、貸渡契約の際に借受人又は運転者に掲示するものとします。
3 CCに代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「CC」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。

 

第39条(合意管轄裁判所)

1 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらずCCの営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附  則

本約款は、平成29年 1月 1日から施行します。
本約款は、令和 4年 7月 1日から改定します。

 

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